コンソーシアム活動で創出された知的財産は、発明者帰属を原則としますが、複数の会員で創出した場合は、当事者間で個別に協議して決定して頂きます。
<知的財産・機密情報の取扱い>
機密情報については、各ワーキンググループ内とコンソーシアム会員内、一般公開レベルの3つのレベルを想定しています。ワーキンググループ毎に必要に応じて参加者間で秘密保持契約を締結して頂くことが可能です。ワーキンググループ外に公開された情報は、コンソーシアムで管理し、会員は使用することが出来ます。コンソーシアム活動で生まれた各種情報、会員各位から提供された各種情報は、会員外秘とします。